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初診日とは何を指すのでしょうか |
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年金法では、“障害の原因となった傷病「について初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日」”とされています。 つまり、ここでいう初診日は「傷病の初診日」ですから、どの「病院の初診日」でもいいと云うわけにはゆきません。 初診日がいつだったか、ご本人が憶えていなかったり、ここが初診の病院だと思っていた病院へ行ってみたら、その前に他の病院でも診てもらっていたことが判った、などと云うのはよくあることです。 そうなると、その前の病院、あるいはその又前の病院と、初診日を調べてゆかなければならないことがあります。 別の言い方をしますと、これが障害年金の本当の初診日だ、と云えるためには、「前の病院」があってはいけない、と言ってもいいかも知れません。 また初診日は、原則として年月日まで判っていなければならない、ということもあります。
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その初診日は証明できますか? |
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次に、その初診日を証明するものが必要です。 証明書類としては、医師・歯科医師が作成する診断書などの証明書(医証)がもっとも有効とされます。 ところで、診療録いわゆるカルテの保存期間は5年と定められています。 初めは症状が軽かったなどということから長い間受診しないでいるうちに、カルテの保存期限が切れて廃棄されていることがあります。大きな病院特に医大付属病院などでは5年以上保存している病院もありますので一概には言えませんが、初診日から長い年月が経っていればいるほど、その証明が難しくなることは確かです。 しかしカルテがなくても初診日を証明できる場合があります。それは、ご相談の中でさまざまなご事情を具体的にお聞きした上でご説明します。
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いくつかの例外 |
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- 知的障害(精神遅滞)については、初診日の証明は必要ありません。
※12 - 診療を受けて症状が良くなったので社会復帰し、かなりの期間それが続いていたが、再び症状が悪化して障害の状態に戻ったようなとき、再発後の初診日で請求できることがあります。
この、医学的に治癒したわけではないが、社会的には治癒したと同様の生活を送っている状態を「社会的治癒」と言います。 - 余りに古い時期(数十年前)の初診日については、本人の申立によることもやむを得ない、という通達(昭和37年)があります。
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障害基礎年金と保険料免除期間 |
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老齢基礎年金では、例えば保険料全額免除を受けた期間はそれを3分の1として計算しますから、保険料を納付した場合と比べると、その期間の年金額も3分の1になります。 しかし、障害基礎年金ではそのようなことはなく、保険料免除期間は、納付要件については、全て保険料納付済期間と同様に取り扱われます。 従って保険料の支払が困難なときは、是非とも保険料免除申請をして下さい。なお、免除には全額免除、4分の3免除、2分の1免除、4分の1免除の別がありますので、これも相談電話でお尋ね下さい。
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障害等級の認定 |
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障害等級1級と2級の認定基準は、国民年金法施行令別表というところに定められています。 この1級と2級は国民年金と厚生年金保険に共通ですから、厚生年金保険加入中に初診日があるときの障害年金(障害厚生年金といいます。)でも、これが障害等級の認定基準になります。 しかし3級の年金と障害手当金は厚生年金保険の独自給付ですから、その認定基準は、厚生年金保険法施行令別表第一(3級)と、同じく第二(障害手当金)にそれぞれ定められています。 この他に「国民年金・厚生年金保険障害認定基準」というのがありますが、これは、法令の裏付けのないものですから、障害等級の決定について、これに拘束されることはありません。 しかし社会保険事務所などではこれを重視しますので、場合によってはこれに対抗する論理を考える必要もあります。 |
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障害等級と身体障害者手帳の等級との関係 |
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皆さんがよく勘違いされることですが、身体障害者手帳の障害等級表を、そのまま障害年金の障害等級に当てはめることはできませんのでご注意下さい。 生活保護法の生活扶助では、障害者加算を加算する場合の条件を、身体障害者手帳の障害等級が1級〜3級または障害基礎年金の1級〜2級に該当すること(障害基礎年金を受給していること)、としています。 このことから身体障害者手帳の1、2級は年金の障害等級1級に、同じく3級は年金の2級に相当する、という読み替えがある程度可能です。 しかし、このことはあくまでも生活保護制度の中の取り決めであって、年金の障害認定とは直接の関係がありませんので、注意が必要です。 特に、心疾患で人工弁やペースメーカーを装着している方の場合、身体障害者手帳では1級ですが、障害年金では3級に認定される、というように大きく違う場合がありますので、特にご注意下さい。 因みに精神障害者保健福祉手帳の障害認定基準と、精神疾患による障害年金の障害認定基準は、同等と考えても差し支えないと思われます。 なお知的障害の場合は、全国共通の基準がなく、各都道府県ごとの基準もまちまち(手帳の名称は「療育手帳」が一般的のようですが、「愛の手帳」その他の名称もあり、これも統一されていません。)ですから、参考になりにくいところがあります。 |
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障害手当金 |
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障害手当金には、障害厚生年金と同じ受給要件の他に、初診日から5年以内に治ったときの障害の状態による、という要件が加わります。 ということは、外傷以外の病気の場合は、医師として「治った」こと、つまり治癒認定がしにくいということがあるので、内科的疾患や精神疾患などでは、障害手当金は受給がむずかしくなっています。
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障害認定日 |
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障害認定日の一つである「治った日」ということについてご説明します。 これは、あくまでも初診日から1年6月以内の日をいいます。その期間が経過した後で「治っ」ても、その日は障害認定日とはなりません。 この「治った」というのは障害年金に独特の概念で、「完治」を意味するものではありません(完治していたら障害等級には該当しないでしょうから)ので要注意です。 ではどのような意味かというと、一口に云えば「症状が固定した日」ですが、加療による効果が期待できない状態になったことも「治った」とされます。 例えば腕などを切断したときは、その切断した日(同じく切断でも、障害手当金のときは創面が治癒した日とされる)が障害認定日になりますので、1年6月待たなくても障害年金の裁定請求ができます。 外傷のように「治った」ことが一目瞭然なものと比べて、医師としても治癒認定が難しい内科的疾病や精神疾患では、1年6月経過した日を「みなし治癒日」として障害年金の請求を可能にした、といえます。 この「治った」かどうかは医師が認定(治癒認定)しますので、内科的疾患であっても、脳血管疾患の場合などでは治癒認定されることがあります。 その他同様の趣旨で、心臓に人工弁やペースメーカーを装着したとき、人工関節や人工骨頭を挿入置換したとき、腎不全で人工透析を導入してから3ヵ月経過したときも、初診日から1年6月経過する前であれば障害認定日として扱われます。
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事後重症請求 |
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すでに障害認定日に障害等級に該当していたと思われるのに、その時期に病院に行っていなかったような場合、やむを得ず事後重症請求にせざるを得ないこともあります。 このような場合でも、難かしいことではありますが、医証以外のもので障害の状態を立証できるなら障害認定日請求が不可能とは云えません。診断書が取れないからといって認定日請求を諦めるのは早計です。 こんな場合は、是非、障害年金支援ネットワークにご相談下さい。
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初めて2級の請求 |
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初めて2級の請求は、先発の障害も後発の障害(基準障害)も、当然ですが、それぞれ単独では障害等級3級以下でなければならず、両者を併合して初めて2級に該当する場合に限られます。 この請求方式には、障害認定日請求と違って後発の傷病(基準傷病)の初診日から1年6月経過しなくても請求できる場合があること、併合して2級に該当した時期が65歳未満時であることが立証できれば65歳超であっても請求できること、という特色がありますので、複数の傷病がおありの方は活用したいものです。
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20歳前初診による障害基礎年金 |
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(1)受給要件 20歳前と云うことは、もともと国民年金に加入できない年齢ですから、加入要件と納付要件は必要ありません。必要なのは初診日要件と障害要件だけです。
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(2)初診日要件の例外 |
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知的障害(精神遅滞)は、医学的に、18歳までに発病するものとされているため、初診日要件が必要ないのです。 従って、この場合は障害要件だけが唯一の受給要件となります。 またこの疾患は、不可逆性のものとされていますので、請求の時期が遅れても認定日請求が可能とされています。 しかし社会保険庁が全面的に容認しているわけではありませんので、電話でご相談下さい。 以上のことは類似の障害、例えばアスペルガー症候群や自閉症にまで広がりつつありますが、発達障害全般に適用されると云う保障はまだありません。
(3)障害認定日と受給権発生 障害認定日が20歳到達前のときは20歳で年金を受給する権利(受給権)が発生しますが、障害認定日が20歳以降になる(例えば初診日が19歳など)場合もありますから、20歳前の初診日なら、誰でも20歳になったら障害基礎年金が請求できるとは限りません。 また、20歳になったときや障害認定日に障害の状態でなかった場合は、事後重症請求になります。
(4)受給制限 この年金の場合は、受給者の収入によって年金額が制限されることがあります。従って、裁定請求のときはもちろん、年金受給開始後も、所得証明書(若しくは非課税証明書)の提出が毎年必要になります。
(5)20歳前の厚生年金保険被保険者期間中に初診日があるとき 20歳前初診であっても、初診日当日に厚生年金保険の被保険者であったときは障害厚生年金を受給することになりますので、この障害基礎年金には該当しません。
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| 【 詳細説明終わり 】 |
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